食用色素使用上の注意
1.天然色素には使用基準がありますので、下記の食品には使用できません。
(1)こんぶ類、食肉、豆類、野菜、わかめ類。(これらの加工食品は除く)
(2)鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類。
2.合成色素には製品検査が義務付けられておりますので、「製品検査合格証」が貼ってある色素を使用して下さい。
また、合成色素にも使用基準がありますので、下記の食品には使用できません。
(1)野菜、豆類、食肉、わかめ類、こんぶ(これらの加工食品は除く)
(2)きなこ、しょう油、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、みそ、カステラ、魚肉のつけ物、
鯨肉のつけ物、食肉のつけ物、スポンジケーキ、マーマレード、めん類(ワンタンを含む)
3.使用する水にご注意下さい。
水のpH値、硬度、塩素、重金属(特に鉄)の含有量によって、色調が大きく変化することがあります。
4.容器具の使用にご注意下さい。
食用色素は、金属の影響を受けやすいので、容器はガラス、陶器、ステンレス製、合成樹脂、ホーロー製のものを使用して下さい。
5.保管にご注意下さい。
食用色素は、熱や光に対して変化を起こしやすく、粉末製品のものは吸湿性が高いので、使用後必ず密封して保管して下さい。
6.国によって許可されている色素は異なっておりますので、着色した食品を輸出する際は、相手国の許可色素を使用して下さい。
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